権利擁護について知りたい

法人後見事業とは

社会福祉法人茅野市社会福祉協議会が、民法の規定に基づく成年後見人、保佐人又は補助人として実施する業務及びこれらに付随する業務(以下「法人後見業務」という。)を行うものです。

法人後見業務とは

法人後見業務は、認知症、精神障害又は知的障害等により意思決定が困難な者の判断能力を補うため、本会が後見人等となることにより、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」という。)の財産管理及び身上監護を行い、その権利を擁護することを趣旨としています。

事業の対象者

法人後見業務の対象者は、茅野市内の在住者であって次の各号のいずれかに該当する方。

茅野市長が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を申立てる者で、他に適切な後見人等が得られない方
原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方
その他本会が行うことが特に必要であると認められる方

法人後見業務実施の決定

家庭裁判所が本会を後見人等として選任しようとするときは、法人後見運営委員会が審査を行い、審査の結果、実施することが適当と認めたときは、本会会長がこれを決定します。

  • 本事業の利用には、上記のとおり一定の条件が必要となります。
  • 詳細についてお聞きになりたい方は、お問い合わせください。