社協会費・寄付金にご協力ください

あなたも社協の会員に

社協会費は、ボランティア・市民活動、小地域の活動、社協会員同士の支えあい事業、公的制度にないサービスなど、『誰もが安心して心豊かに暮らせる地域づくり』と、市民総参加の地域福祉活動をめざした、茅野市社協独自の事業を進める上での大切な財源の一つとなっています。

また社協会員になることによって、一人ひとりが、『地域福祉』を自らの活動として受け止め、地域福祉活動に間接的に参加していただいているという意味も持っています。
けして強制ではありませんが、社協の活動にご理解いただき、ひとりでも多くの市民のみなさんの社協会員へのご協力をお願いします。特に社協の福祉事業推進にご賛同ご協力いただけるかたは、賛助会員・特別会員として社協会費のご協力をお願いします。

法人会員

より充実した福祉事業の推進と多様な福祉ニーズへの対応を図っていくために、令和2年度に「法人会員」を創設し、多様なネットワークによる「福祉でまちづくり」を進めています。
市内の事業所等におかれましては、法人会員として社協会費のご協力をお願いします。

社協会費のご協力は、福祉のまちづくり参加への一つです。
ぜひよろしくお願いします。

会費の種類

会費は納入額によって4種類に分けられています。

  • 普通会員 1,000円(年額)
  • 賛助会員 2,000円(年額)
  • 特別会員 3,000円以上(年額)
  • 法人会員 3,000円以上(年額)

社協会費について、普通会員として全世帯のみなさんにお願いしています。 その中で、特に社協の福祉事業推進にご賛同ご協力いただけるかたは、賛助会員・特別会員としてご協力をお願いしています。また、法人会員につきましても、合わせてご協力をお願いします。

会費の納入時期・方法
会費の募集は、毎年7月に区・自治会等を通じて全世帯にお願いしております。 納入方法は、各区長・自治会長さんに取りまとめていただいております。直接各コミュニティーセンターまたは、茅野市社会福祉協議会事務局へお届けいただくこともできます。
なお、法人会員については、茅野市社会福祉協議会事務局へご連絡をお願いします。
ご協力いただいた社協会費は・・・
  1. 納入額の20%が各地区社協に還元され、それぞれの地域の特性に合わせたまちづくりの活動財源となります。
  2. ご協力いただきました会費は、社協独自の自主財源として以下の地域福祉推進事業のために大きな役割を果たしております。
    • 福祉推進委員を中心とした各区、自治会での小地域福祉支援活動の支援。
    • 「シャララ・ほっとサービス」でお互いさまの支えあい事業。
    • 福祉教育推進で「福祉のこころ」をはぐくむ福祉教育推進事業。
    • ボランティア・市民活動の推進・支援、「いきいきサロン」支援事業。
    • 心配ごと・結婚のこと・法律のこと・介護のことなど、困ったことの何でも相談事業。
    • 社協広報紙「やらざあ」の発行。
    • 社協運営費。 など

寄付金について

毎年、個人のかたからの寄付をはじめ、祭り・行事などによる収益金、チャリティ募金、香典の一部等、多くのかたから善意の寄付金をいただきありがとうございます。

貴重な財源として活用させていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

ご協力いただけるかたは、茅野市社会福祉協議会事務局までお願いします。

社協会費・寄附金の税制優遇

茅野市社会福祉協議会の会員会費(令和5年度分から)と寄附金は、税制上優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。
優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。その際に、本会が発行した「領収書」を添付して申告をしてください。

個人会員・個人による寄附(所得税の控除について)

茅野市社会福祉協議会の会員会費(令和5年度分から)と寄附金は、特定寄附金に該当し、確定申告を行うことで、「所得控除」と「税額控除」から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では寄附金控除を受けることができませんのでご注意ください。(※2,000円を超える場合に対象となります。)

  • 所得控除
  • 下記の計算式による金額が年間所得金額から控除されます。

    年間の寄附金額-2,000円=控除額
    ※特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。

  • 税額控除
  • 下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
    所得税額から直接控除額を差し引くため、小口の寄附にも減税効果が大きくなります。

    (年間の寄附金額-2,000円)×40%=控除額
    ※特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
    ※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。

    税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」が必要です。下記よりダウンロードしてください。

          税額控除に係る証明書

個人会員・個人による寄附(個人住民税の控除について)

茅野市にお住まいのかたは市県民税、長野県(茅野市以外)にお住まいの方は県民税の寄附金税額控除が受けられます。(寄附をした翌年の1月1日にお住まいの方に限ります。)

(寄附金合計-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)=控除額
※寄附金合計の上限は、所得金額の30%が限度となります。

法人による寄附

法人が本会に寄附した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に該当し、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。

  • 本会に対する法人会員会費・寄附金の額
  • 特別損金算入限度額
      (資本金の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
  • ※本会に対する法人会員会費・寄附金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めて、別途損金算入限度額の計算を行うことができます。

                詳しくは、最寄りの税務署へご確認ください。